2017年05月29日 13:35
http://kohada.open2ch.net/test/read.cgi/kankon/1489655833/
今までにあった最大の修羅場を語るスレ9
- 103 :名無しさん@おーぷん : 2017/05/28(日)12:47:47 ID:pC9
- 実の妹と縁を切った時の心の修羅場。
妹は結婚と同時にかなり遠方に行ってしまって帰省は2年に1回。
生活はあまり楽ではないみたいで、帰省費用が大きな負担らしかったのでそれも仕方ない。
母が事故で急死し、ひとりになった父がみるみる元気が無くなり
旦那の理解もあって同居を開始した。
マンション暮らしだったけど客間を父の為に空けてくれて。
実家は元々が小さな建売だったし古いし田舎だし二束三文みたいなもんだったけど処分した。
処分する前に妹に報告した時、実はちょっと引っかかる言葉があったんだ。
「売ったお金は何に使うの?お姉ちゃんが使うわけじゃないよね」って。
売ったお金は当然父のものだって話はしたけど、嫌な言い方するなーって思った。
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- それから5年後に父が倒れて、更に2年後に亡くなったわけだけど
その間も妹は2年に1度1時間程度顔を出すだけだった。
もう実家が無くなってるのでそれは仕方ないとは思うけど、たまに父の様子を電話で知らせると
お金を出せなんてこれっぽっちも思ってないし言ったこともないのに
「金がない金がない生活苦しい生活苦しい」と言われて、暗に牽制されてるような気がして嫌だった。
そんなふうだったにも関わらず、父が死んで相続の話し合いの時に
300万ぐらいの貯金しか残って無いのに、それの半分を要求されたときは
なんとなく予感はあったとはいえやっぱりショックだった。
おまけに全く関係のない妹の旦那が
「そんだけしかないのかーわざわざ来ることも無かったな」とか言い出して
それを聞いた妹が「本当にこれだけなの?」って私に聞いてきた。
「そうだけど、相続折半するなら葬式代も半分出してね」って言ったら「そんなお金ない」だと。
「じゃあ葬式代半分差し引いて振り込んであげるわ」って言ってやったら妹の旦那が怒って帰っちゃった。
「あの人怒らせてどうしてくれるのよ!」って言われたけど知らないよ。そっちでやってよ。
なんかもう、旦那の前でこんな妹を見せることが情けなくて恥ずかしくて堪らなかった。 - 104 :名無しさん@おーぷん : 2017/05/28(日)12:48:08 ID:pC9
- (つづき)
結局本当に父の貯金から葬式代差っ引いて、それを折半して振り込んだ。40万ぐらいだったかな。
振り込んで数日経ってから妹から電話があって
「そういえば生命保険は?独り占めしたの!?」とか言われた。
生命保険は元々大きなのには入ってなくて、死亡時400万出る簡保だけだったし
同居を始める時に父が受取人を私に変更したんだ。(それまで妹と半々だった)
私がお願いしたわけでもないし、今後世話になるんだからってことで父から妹に話したはず。
話してるところを私も旦那も見ている。なのに忘れてるのかなんなのか。
電話口でぎゃーぎゃー文句言ってたけど「文句あるなら弁護士でもなんでも連れといで」と言って切った。
それからはお互いなんの音沙汰もなく、
一周忌の一ヶ月前に法要の日程連絡と共に出席する人数を知りたくて電話した。
そしたらそんな時でも「お金がないから行かない」と言われた。
夫婦二人暮らしの40代、妹もパートとは言え働いていると聞いている。
それが何故そんなにもお金がないのか問い詰めたかったけど、
父の一周忌なんていつあるか分かってることなのに
恥ずかしげもなく「お金がない」と言う妹に嫌悪感が湧いてきて
もうどうしようもなかった。
昔からお小遣いは貰ったら貰っただけアッという間に使い切ってしまうタイプだった。
遠方に嫁がせることを両親は不安に思ってたのも知ってる。
金銭的援助も多少やってたみたいだから両親ともに亡くなった今はそれが無くなって困ってるのかも。
いくら姉妹でも関わったらダメなこともあると思う。妹がそれだ。
結果、今後の法事の連絡はしない、今後私を身内だと思ってくれるなと言って着拒した。 - 107 :名無しさん@おーぷん : 2017/05/28(日)13:58:33 ID:Mkv
- >>104
他人が読んでても妹に腹立つわ
夫婦揃って情けないよねえ
お父さんにはあなたがいてくれてよかった
妹のことなんかさっさと忘れて平和に幸せに暮らしてください - 108 :名無しさん@おーぷん : 2017/05/28(日)14:51:26 ID:PWR
- >>104さん的には修羅場だろうけど、第三者として読むと妹さんの神経わからん!だわ
>いくら姉妹でも関わったらダメなこともあると思う。妹がそれだ。
空しい話だけど実際あるよね、そういうの
コメント
少額とか言うけど、生命保険まるごと貰って話し合いもしないクズ姉か
同居したとか言っても介護したわけでもないんだろ?
ほんとに弁護士連れて行ったら遺産相続にだって関係してくるだろうにね
慰留分って仕組みがあるんだがまるっと無視なのかなぁ
スレ主とスレ主の親父さんが全て口約束で済ませたのが原因だろうよ…
元々計画性のない妹だったみたいだけど
貧すれば鈍するを地でいく生活して来たし、これからもして行くんだろうなあ……
救いは夫婦共に40代でもう子供出来る心配が殆どないことくらいだな。
妹旦那がクソ
※1
介護したとは書いてないけど、してないとも書いてないね。
同居して5年後に父が倒れて、更に2年後に亡くなった、という書き方だと、2年間は寝たきりかそれに準ずる状態だっただろうから、ずっと入院は無かろうし、それなりに手はかかったんじゃなかろうか。
お父上の生前から絶縁してるも同様の繋がりだし、父親も娘は姉だけみたいな感じになっててもおかしくないよ
現に保険金の受取手も変更してるし
経済的負担、精神的肉体的負担、すべて姉夫婦に押し付けて利益だけ獲ようなんて虫が良すぎる
妹旦那もクズだし
遺産を折半で貰えただけよかったじゃん
あらあら、妹の旦那と妹が降臨かねw
しかし数百万の遺産でこんなことになるんだな
数千万だの億単位だのの遺産は、最早兄弟姉妹が仇みたいなものなんだろうなぁ
カミさんの実家は診療所たたんで随分になるが、義弟は親の逝去後はたんまりゲットできると思ってるんだろうなぁ
もう何にも残ってないのに。おまえ自身のせいで
保険金に遺留分は基本的には関係ない
遺産は半分にして葬式代半分さっぴいてってことはきっちり半分分けてんじゃんw
※1は本人?
なら馬鹿じゃねえの?って言わせてwwww
※1
>私がお願いしたわけでもないし、今後世話になるんだからってことで父から妹に話したはず。
>話してるところを私も旦那も見ている。なのに忘れてるのかなんなのか。
「話し合い」ってなんだよ(哲学)
相続ならぬ争続かい。やっぱり冠婚葬祭の葬では、人間性が剥き出しになるね。
※5
俺の親父が倒れた時もは、それから3年ぐらいしてなくなったけど介護するほどじゃなかった
そういうこともあるよ
それに、この姉なら介護したならそう書きそうなものだと思うがな
※8
それは基本はそうだが、きっちり半分に分けた相続分より保険金のほうが大きい
法的には特別な利益を一方的に得たと見ることも出来るかもしれない
そもそも僅かな期間しか同居していない
同居したんだから話し合いもしないで全部貰うとか似た者姉妹なんだろw
※10
同居の礼として保険金を残したら、僅かな期間しか同居して無くても絶対満額貰う
話し合いの必要なんて無いとか言い張られましても…
この妹の人間性はおいといて法的には妻に半分、子供が残りを半分じゃないの?
※12
保険金は相続には関係ありません。
それを言うなら、生前に親がしてた援助の方が生前贈与とみなされる確率のほうが高いです。
しかもロクにつきあいもなく、介護じゃなくとも同居で面倒見たのは姉夫婦。
保険も黙って変えたのではなく、きちんと連絡して承諾済(聞き流してたなら自業自得)
これで40もらえるだけでも温情だろ。
多分妹夫婦はパチカスか浪費家なんだろうな。
負債ひっ被る前に縁切るのが正解。
これ、姉の方を叩いてる人は、他人の労力は軽く見るのに自分の取り分は大きくて当たり前の守銭奴なんだろうなぁとしか
というか生命保険は遺産に含まれないのにね
※1みたいな乞○はそんなことも知らないで欲の皮突っ張らせてたのか
惨めな拝金主義者だ
受取人から外されて悔しかったの?
※12
そもそも相続と関係ない保険金の受領が特別受益になるかもとか銭ゲバ妄想がキツすぎてテラワロスwwwwww
もちろん法的には絶対にあり得ないウンコ以下の屁理屈ですw
つかそこまでして他人のタヒてもらった金に失着するとかマジ銭の亡者
銭さえ入るならサツ人でも何でもやりそうだなコイツ
※13
話し合いの必要がどこにあるの?
事前に話し合いをして、契約者である父親が契約者としての権限で受取人を変更して
その結果唯一の受取人になった人が保険金を受け取る
どこにもケチのつけようのない話ですけど
そこまでして他人の銭がほしいか乞○
※14
日本語読めるかな
母親が事故死して弱った父親を引き取って同居って話なんだけど
だからこの場合相続人は姉妹2人(他に兄弟がいれば別だが)
※2あたりで遺留分(しかも誤字)とか喚いてる馬鹿もいるけど
生前贈与も遺贈もない状態で遺留分とか全く無関係だから頭悪すぎる
引っかかるところがあるとすれば葬儀費用は本来喪主が負担すべきものであって
遺産の中から支出するものではないからその辺は調整が必要だけど
同居生活による寄与分の主張ができるからおそらく妹が相続できる額はほとんど変わらない
普通最期の面倒も看ずに相続の主張なんて恥ずかしくて出来んだろうに
お父様とお母様のご冥福をお祈りします。
身内がなくなったり入院したりしてるときに金金金金金って。
貧すれば鈍ずる。悲しいことだね。
※1※2は知識の無い、笑っちゃう程の馬鹿
受取人変更は父親の勝手
>今後の法事の連絡はしない、今後私を身内だと思ってくれるなと言って着拒した
報告者は賢いね
保険金は場合によって相続に含まれる
少なくとも判例では保険金によって相続人の間で著しく不公平があれば是正されるべきとされます
今回のような約40万円と約440万円の差が公平と考えるかは難しいところです
もちろん、長期にわたる介護の実績などがあればそれも考慮するべきですが
同居して5年で倒れてどんな面倒を見ていたのかわかりませんし、それから2年です
話し合いの上で保険金の受取を決めた時に、これだけ世話にならないとわかっていたでしょうか?
しかし、姉は一方的にもう決まったことだと言い張るだけですから
それで話がこじれなかったら、そのほうがおかしいと思いますよ?
判例があるというなら
どこの裁判所の何年何月何日の判決か今すぐ提示してみろ半可通の知ったかぶり
どうせ知りもしないで判例といえば黙ると勘違いしてるんだろうけど
さっさと出せよ
妹がアホな上に弁護士頼むほどの金も無いから何事もおこらないだろうけど
マジでやってくると面倒なことにはなりそうね
保険金を相続の計算に含むかどうかは、法廷でも基準があるわけでなく総合的に判断されるところです
それを一方的に一人で受け取ったこの姉が妥当だというのは、ちょっと無理があると思いますよ?
※24
弱ってきた親を引き取り同居して最期まで面倒みた姉と
親が弱っても顏も滅多に見せずに援助だけは受けていた妹。
40万と440万だろうが、どう考えても姉の方が割り食ってると思いますが。
※25
あの、すいません判例というのは普通は最高裁の判決のことなんで、どこの裁判所と言われましても…
生命保険金も場合によって特別受益になるという判断は平16.10.29に示されたものですが
その後も認める認めないは裁判によって違っています
※27
一方的に一人で受け取ったってなんだよ。
父が契約した通りに受け取っただけでしょ。
どんだけ悪意に読み取ってんだ。
身内の揉め事なんか私情私怨入りまくりで片方だけの意見聞いたってわかんねーよ
弁護士入れてスパッと行くのが一番だわ
※27
おい判例はどこに行ったんだよ
そこは都合が悪いから逃げるの?
あと保険金が相続財産に含まれないのは確定した見解で
半可通が出せない判例では、特別受益制度の趣旨に照らして到底容認できないような特段の事情がある場合に
特別受益規定の類推適用で対処するって規範が示された上で、具体的事案では特段の事情がないって判断されてるわけで
よほどの事情がなければ特別受益規定の適用もない
散々しったかぶってた割には何も知らないんだなこの馬鹿は
※29
先例的意味のある判断を判例というのであって最高裁かどうかは関係ないですが
無知なんだから知ったかぶらないように
規範を考えてこの事案に当てはまると勘違いしていたなら小学生以下の法律オンチなので
二度と判例なんて口にしないでね
穢れるから
この親不孝な妹じゃ裁判費用も出せないだろうさ。気にすんな。
今後世話になるんだからってことで父から妹に話したはず
ってあるんだから、その時に文句言っておけよ
※33
いやいや、どちらの先生に話を伺われてもいいですが
先例的意味のある判断というのは普通は最高裁で争われ判例集に載ります
東京大阪の高裁レベルなら重要な裁判例も無いわけではないですが例外でして
普通は判例といわれたら最高裁の裁判例のことです
>無知なんだから知ったかぶらないように
自己紹介乙です
今回、金額の差はかなり大きくなります
同じ比率で金額がもっと大きければ、裁判ではそれだけで容認できないと判断される要因の一つになります
もちろん、それだけで判断はされませんが、同居や介護の期間が長いと判断できるかは疑問です
額も大きくないのですし、葬儀の内訳も含めて情報を開示して話し合えばいいことかと…
ZUiRNL1kが口悪すぎてWLmZcmxkが正しいと見える
なんでいきなりそんなにけんか腰なんだZUiRNL1kは。
関係者か?
※36
お前みたいな恥知らずと違ってこちらは専門職なので悪しからず
先例的意味のある判断がすべて上告されるなんてことはないし、
実際地裁レベルの裁判例でも先例的価値を有する判断はいくらでもある
下民集とか高刑集とか知らないでしょ、無知だからw
で、そもそも特別受益というのは家族の中で特別の資産の分与を受けた場合の制度で、
ある程度まとまった額の結婚持参金や自宅購入支援の頭金、高額の学費などをいう
なので、たかだか400万円の保険金、しかも理由あって受取人変更がされた保険金が
特別受益制度の類推を受ける余地なんてまったくありません
話し合う必要なんか何もないのに話し合いにこだわるのは他人のタヒであぶく銭がほしいだけでしょ
嫌だねこういうクズは
しっかり者と厄介者って、よくあるキョーダイだね。上が厄介下がしっかりとか。
家は兄妹で実家は葬式出したら貯金も何もないから争いはないな。旦那にも実家は金がねぇ!と言ってあるし、田舎だから譲り受けて住む予定ゼロ。強いて言うなら地元に残ってる兄が住めば良いと思ってるわ。兄は内縁の妻がいるけどお互いフリーターだから持ち家は無理だろうし。馬鹿にはしてないが現実問題そうだろう。私達夫婦は都会に住んでいたい(旦那地元)専門職だから食うには困らんし(余裕はないけどね)
※37
別にお前みたいにうわっぺらしか見えない馬鹿にどう思われようと気にもならんが
そのコメントしてなんかメリットあると思うか?
まあ生きててもあんまりメリットなさそうな奴に無理な要求するようで申し訳ないが
同居して7年、うち2年は父が倒れた後で介護等の可能性もあり。介護なかったとしても、祖父一人の生活費で数百万はかかってそうだけどねえ。400万て一年分の年収程度だよねえ。保険金だって老人が死んだ後の受取ならそんな多くないはず。
※38
最高裁以外の判決例をまとめた判例集はいくつもありますが
判例と言ったら普通最高裁の裁判例だという慣習がそれで変わるわけではないのはわかりますか?
専門職というならば事務や勉強中の方ではないのでしょうが、ちょっと無理がありますねw
保険金が特別受益とされる可能性があるという判断があることはすでに判例で示しましたよね?
金額的にどうかという疑問はありますが、それにしてもまったく無いというのはw
それはどのような拘束力のある司法判断によるものなのですか?
※42
上で全部説明してあるけど文○ですかw
説明読んで理解できなければ知ったかぶりの恥知らずってだけだから
今すぐタヒんだらいいよ
銭の亡者に生きてる価値はないし
※43
法令や判例を示してるわけでもないのに、全部説明してあると言われましても…
色々大変そうですね。がんばってくださいねw
前回保険金について決めた時には想定外だったと思われる10年に満たない同居期間で、保険金を全額一人で受け取ることの是非
姉妹で10倍以上の差がある金額となるのに、話し合いもなく姉だけが決めてしまう是非
姉は妹のことを金銭的に信頼していないが、妹から見た姉もそうだった可能性
やはり、絶縁になって当然だと思うのですが…
※欄見て感想が「マウンティング合戦すげーな」の一色になってしまった…
あー、保険の受取人から妹を外すってのは、まずかったかもねお父さん。
揉めるんだよこのケース。一緒に住んでた姉にそそのかされた!って怒る人がいて
世話してくれる姉に、ということなら、解約しちゃったほうが良かった。
行政書士と司法書士の喧嘩って感じだな
判例の意味の微妙な違いとか、この話しの何に関係あんねん
判例そのものをここに書く以外、この話しに関連付けようがないというのに、どうでもいい些末な箇所での喧嘩に費やすこいつらの労力たるやw
妹さんは 貧すれば鈍する、ってやつですな。
※欄で熱く議論されているようですが、報告者父も特に財産餅ではないんだし、
金亡者じゃない妹なら、姉者ごくろー様で一切請求せずなパターンでないの。
年寄との同居は介護なくても余分に金も要るだろうし、気も疲れるだろう。
葬式もさることながら、墓だの仏壇だののお世話代と思えば安いもんだと思うけど。
※44
判例規範まで引用して説明してあるのに理解できないとかマジ知○遅れwwwww
しかも本人が引用した判決について事案も引用しなければ判決規範も引用せずに
知ったかぶり振りまいておいて大ブーメランとか面白すぎるわこのイケヌマ
1000万円弱の保険金額でも特別受益ではないと判例事案でも示されてるのに
そこは都合が悪いから逃げて金額が大きいから云々とか頭悪いこと連呼とかホントスゲエ
ここまで厚顔無恥だと生きてて楽しそうだな
※47
イケヌマさんが出した判例年月日で検索すれば最高裁の判例検索システムで誰でも判決文見られるよ
イケヌマさんは日本語読めないから理解できなかったようだけど
※47
ごめんなさい、関わり合いになりたくないのは一緒ですが
明らかな嘘だけは訂正しようかと思い、相手をしてしまいました
失礼しました
※50-51
ってことでその辺にしとき、あんたら
地裁の判例でも探せるけどメンドくさいやん
※51
明らかな嘘をついてるのは恥知らずのイケヌマさんだから
最高裁から判例要旨引っ張るよ
「被相続人を保険契約者及び被保険者とし,共同相続人の1人又は一部の者を保険金受取人とする養老保険契約に基づき保険金受取人とされた相続人が取得するタヒ亡保険金請求権は,民法903条1項に規定する遺贈又は贈与に係る財産には当たらないが,」
はい、ここまでで特別受益に当たるというイケヌマさんのコメント全否定ね
「保険金の額,この額の遺産の総額に対する比率,保険金受取人である相続人及び他の共同相続人と被相続人との関係,各相続人の生活実態等の諸般の事情を総合考慮して,保険金受取人である相続人とその他の共同相続人との間に生ずる不公平が民法903条の趣旨に照らし到底是認することができないほどに著しいものであると評価すべき特段の事情が存する場合には,同条の類推適用により,特別受益に準じて持戻しの対象となる」
「到底是認することができないほどに著しい」とか「特段の事情」というのは最高裁がよく使うマジックワードで
よっぽどのことがある場合には救済してやらんでもない(だがお前は救わない)って場合の言い回し
なのでこの事案でこの規範が当てはまると勘違いするのは救いようがないバカ
およそ法律に関わる資格がないといっていいレベルで
まあイケヌマだからそんなことも知らないんだろうけどね
昼間っからずっと張り付ける専門職ね・・・
※54
反論できないと幼児レベルの抽象で逃走ですか
カッコいいですね
さすがイケヌマ擁護しようとするだけあって
※53
その判決理由の要旨は、この裁判だけではない全体的な話として
保険金は遺産に含まれないが、それで特段不公平になるようなら特別受益として計算しますということなんですが…
この特段というところは、保険金と遺産額に、同居や介護等に生活実態等で総合判断とのことで、特に基準はないです
そのため、他の裁判で特別受益を認めた判決も認めない判決も現実に出てます
マジックワード云々というのは判例自体を理解されてないのでは?大丈夫ですか?
親タヒにそうなら損保かけとけばよかったのにね…
バカってカネコマになるしかしょうがない生活だよね…
※56
はいはいイケヌマが知ったかぶらない
特別受益には当たらないから類推するってこの判例の基本中の基本から分かってないよねイケヌマさん
類推適用って意味分かる?
直接適用できるなら類推なんてわざわざいう必要ないなんてFラン法学部でも教えるけど
それすら知らないってもう素人以下の超絶バカだよ
よくまあ恥ずかしくもなく生きてられるね
あと、先例的価値があるというのは規範として役立つという意味だから
特に基準がないとかいうのも明らかに無知の戯言
基準にならないのに判断要素が出てきてたまるかっての
ホント救いようがないイケヌマだね
喋れば喋るほど恥をさらしてしかも自覚できない恥の固まり
この場合、もし妹が父を引き取り同居してきたのに、保険金の受取人が何もしてない姉になってたというなら、訴えれば特別に妹も保険金がとれるという話なんじゃないのかねと思って温く見てます。
同居で引き取り面倒見てた娘と、なんもしてない娘が、保険金の受取人指定をひっくり返してでも同じ額もらえるとしたら、世の中終わってる気がするわ。
ちょっと法律に自信ニキに聞きたいんやが
つい10分ほど前に知らない番号から2コールで切れる電話があったんだが
ググったらどうも融資保証金詐欺やってる連中らしい
あ、いいや、警察庁に言うだけ言っときゃいいのか
※58
しかしおめーはクチギタナイなぁw
※58
類推適用であろうと、条文に直接書いてあろうと
判例に、場合によって[特別受益に準じて持戻しの対象となる]とあるのは変わらないんですがw
この場合というのに明確な基準がないという話も理解できてないみたいですし
特別受益に準じるというのも違うものという話ではなく、特別受益に従うということなのですが…
自称専門家さんはすごいなあw
この判決理由の要旨は、保険金は遺産に含まれないが、それで特段不公平になるようなら特別受益として計算しますということ
この特段というのは、保険金と遺産額に、同居や介護等に生活実態等で総合判断とのことで、特に金額や期間の基準はないです
今回みたいに金額が倍以上違うとしても、同居があるとしても、判断は難しいですね
実際の裁判では特別受益を認めた判決も認めない判決もあります
まぁ、どっちにしろ妹が保険金を受け取るには裁判所の確定判決が必要だわな
>>54
自分の友人である司法書士は昼からオンラインゲームやってるくらいだから、普通にいるよ。家族経営の自営業みたいなもんだからね、むしろ専門職だからこそ昼からネットもできる奴が多い気がするよ。
訴えて半分にしたとしても、同居して面倒見てた分を考慮した額をひいたら、老人死後の保険金くらいの額じゃたいして残らんと思うがな。
※61
「準じて」ってのは直接適用できないから=準用場面ってことで
特別受益自体ではないから準用するんだけど
イケヌマだからその違いが分からないとwwwww
可哀相な知ったかぶりだね
実際の判断もへったくれも平成16年最判の最判解説の時点で
実務的には特段の事情はほとんど認められなくなっていると明言されてますけどね
ああごめん、素人以下のイケヌマが調査官解説なんて言って理解できるわけないかwwww
金田一に出てくる大富豪みたいなのより、こういう少額の遺産しかない一族の方が揉めるらしいな
もう誰か行列のできる法律相談所にでもこのまま送ってやれよ。募集してんぞ。
場外乱闘はどっちが勝ったの~
おばちゃんにも解るように説明してください
※7
金あると揉めないよ。親がそれだけ金持ってるってことは親戚周りも十分金持ってるってことだし、生前からきちんと弁護士とかにきちんと通しておくしね
生活の苦しさに直結してると、人格も余裕なくなるからあれなんだよ
※68
金あり過ぎると揉める場合もあるよ。
海運王おなしす家なんてそうだよなあ
裁判やって特別受益が認められたレアケースがまさに自分の家だけど、それぞれに事情が違うから難しいし、弁護士の腕の見せ所よね。
そんな経験から言えるのは、裁判官や調停員から信頼を得るには相応の言葉使いや態度が重要だねってことですかね。
葬儀代は喪主が出すもんだよ
単純に、妹は両親からの援助が生前贈与なだけだろ。
※72
金額や目的次第では※70さんみたいに特別受益に算定してもらえることもある
ただ、裁判所は特別受益も寄与分も基本的には認めたがらない
口の悪い専門職さんと言い争ってた人も、最初の書き込みは
>名無しさん : 2017/05/29 13:49:47 ID: WLmZcmxk
>少額とか言うけど、生命保険まるごと貰って話し合いもしないクズ姉か
十分口が悪いと思うんだよねえ。
それはそうとして、
400万程度の額を半分もらうために訴え起こしたら、もらえたとしても弁護士費用もろもろに消えて手元に残るのは僅かじゃねえの? 訴え起こせばどうにかなるかのように書いてる※もあるが、訴えること自体に意味あるのかどうかが疑問だ。
※74
遺産相続で1円でも多く他の相続人より取りたいって人もいるだろうけど、マイナス(費用自腹で大赤字の結末)になってもいいから兄弟姉妹などの相続人を苦しめてやりたいので無謀でも裁判を起こしてやるって人もいるんだってね。他の相続人より故人に冷遇されて育った人とか、両親に恨みはないけど相続人には育ってきた過程で色んな積もり積もった恨みがあるケースで
この記事の妹の場合、姉(投稿者)に恨みはないから裁判するだけムダだよね
姉だけが優遇され自分は冷遇された恨みをここで晴らしたい、赤字になってでも復讐をというタイプなら、敗訴上等でも姉への嫌がらせ目的で裁判する意味はあるんだろうけど
生命保険は額から行っても葬式代のつもりだったと思う。
特別受益自体ではないと言い張る人はアレだね
裁判所が特別受益とか寄与分とか絶対に認めるというものでも
絶対認めないというものでもない
今回は金額的に微妙だけど、絶対ないと言い張る人はお察し
遺産がらみで調停になった時に、寄与分が認められるケースは少ないと聞く
お父さんの面倒を見ている時のレシート付きの家計簿やら病院の領収書やら
全部取っておいて、それを過剰な出費でもなく、父の財産からじゃなく姉一家が出した
これが明らかであると認められても、微々たるもんのそれらの生活費分だけが
寄与分となるケースが殆どだってさ。
実際に調停になると心情的な部分や介護分の労働時間なんかは考慮されないのが普通だそうで。
民法って強いんだよね…、
変なたとえだけど、放置子を面倒見ちゃうと義務が発生するのと同じというか
ID: WLmZcmxkの発言を見ているだけで恥ずかしい
身内にいなくて良かった。こうはなりたくない
遺産というか、生命保険でしょ。
わざわざ受取人を指定してあるのをナシにして、遺産と同じように半分にすることをそんな簡単に認められるなら、受取人の指定って何なの?と思うが。
※77
日本語が読めないんだね
頭悪い
ちゃんと「特別受益ではない」ってことが判例要旨を引用して説明してあるのに
それすら理解できないってどんだけ猿頭よ
しかもそのあとには最判解説で実務上ほとんど認められないとまで説明してあるのに
強烈な頭の悪さだな
話としては※78さんのいうとおりで
寄与分も特別受益も、法定相続の修正要素だから基本的によほどの事情と根拠がなければ認められない
いわんや保険金に類推する場面ならよけいに厳しくなる
やや実務的なことだから知らなくても当然だし知ってるから偉いってものでもないけど
大した知識もないのに間違った知識振りかざしてるのは滑稽で仕方ない
※81
自己紹介乙です
判決文に[特別受益に準じて]とあるので、同じように計算する場合があるという現実は変わりません
上の方にも裁判で認められたという人が出ているぐらいで、法解釈の問題はないです
要件が厳しいからといって、今回のように不明な事が多い事例を絶対に無いと言いはるのは無理がありますねw
※83
横だけど、あなたが「不明なことが多い」というこの事例でわかっていることもあるよね。
*父は報告者と同居7年、うち2年は介護の可能性あり。一方、妹は2年に1度来る程度。
*遺産(父の貯金)300万から葬式代をひき、40万渡す
*父の生命保険400万、受取人は報告者に指定。同居を始める時に父が受取人を報告者に変更。
*何故報告者が受取人になったのかの理由は、契約者である父から妹へ「今後世話になるんだから」と告知済。その場に報告者と報告者旦那もいたので事実。
これだけの事実があっても、父の「姉が受取人になっている保険金400万」を妹が裁判起こせば半額とれるほどの特別な事情って、例えばどんな理由がありますか。
※83
>ほんとに弁護士連れて行ったら遺産相続にだって関係してくるだろうにね
と書いていらっしゃるので、裁判で争えば勝てちゃう法律も根拠もありそうだと見る人もいるんだなあ、ということで。うちが似たような事情になりそうだから、ききたいという野次馬w
※83
元々特別受益自体あまり認められない制度であることも書いてあるのに
特別受益規定を特殊な場合に類推するという場合だと何度説明しても理解できない猿頭なんだね
自分の思い込み以外が書いてあったら一切理解するつもりがないようだ
認められた事案があると言うけど、これも最判解説に書いてあるとおり,最近はほとんど例がない
平成20年かなんかの名古屋高判がほぼ唯一の例外だけどこれもきわめて特異なケース
今回のケースのどこを見たら適用があると勘違いできるのかその猿頭の程度が低すぎてびっくりだわ
太陽が西から昇るケースも絶対にないとは言えないと抜かすレベルの屁理屈でしかない
※83
横だけど、質問、分かりやすいです。
うちも遺産関係で、似たようなことがあったので、気になります。
↑間違えた※84宛てです
事前に話し合いのうえで保険金の受取人変更してるのに、ごねれば嘘つきさんの言うようになるなんて日本の司法ってそんなに原始レベルなのかね
原始的というか、変な形式論が幅をきかせている世界って考える方が妥当かも
延々介護に奔走した親族の寄与分はあんまり認めたがらず、何の世話もしなかった親族に相続させろとうるさかったり
逆にどう考えても贔屓されていた人がいても特別受益にしたがらずに今ある財産分けりゃいいじゃんという傾向が強いし
色々な意味で当事者がどっちも納得しないまま火種だけ残るケースが少なくない
wwwww まだやってたのかよ!w
この場外乱闘もどちらも納得しないまま火種だけ残るのか
どうせ大した知識もない馬鹿なんだから黙ってればいいのに
自分以外の人からもあっさり突っ込まれるような超絶知能の低い猿※続けてたらそりゃ続いちゃう罠
黙っててバカのさばらせても気持ち悪いし
※84
半額欲しいのですか?
今回は差が大きいので話し合い無しにはこじれて当然だと思いますし
額が小さいので微妙ですが、そうでなければ裁判になって不思議無いです
しかし地裁でも何か不法行為がなければ無理では?
※86
ええと、判例には下級審も含まれるという主張が今度は高裁しか見るなという主張ですか?
大変ですね。論点を整理されてみては?
※93
目立った適用判例が名古屋高判しかないって話が
高裁しか見るなって意味に捉えられるならそれでいいんじゃないかな
イケヌマに輪をかけてイケヌマとわざわざ自慢しに来なくてもいいのに
まあ自分からキ○ガイ発表して回って喜ぶのが鉄面皮のイケヌマらしいといえばらしいけど
さらに※84が書いている特別の事情が他にあるか」という日本語での問いが
全く理解できていないという強烈な猿頭アピールありがとうございます
特別受益関係で不法行為とかもう聞きかじった言葉ひたすら並べてるだけの池○丸出しで大笑いw
ありがとうイケヌマさん
君他人に嗤われる才能だけはあるよ
無知は罪
無知の知
コレがわからないのは害悪
コメント欄の殆どが害悪
※94
保険金を対象と認める判決も認めない判決あるので、条件と裁判によって変わるとしか言えないですが
一つの判決しか自分は認めないと主張されて話を終わらせられる人は簡単でいいですねw
条件以前の問題として半額は無理があるのではないかと回答しているのは大丈夫ですか?
平易な日本語のはずなのですが難しかったなら失礼しました
※96
イケヌマにもわかるようにひらがなでかいてあげるね
へいせい16ねんのさいこうさいはんれいかいせつのじてんでほとんどとくべつじゅえきのじゅんようはなかったのがじつむのかんれい
そしてへいせい16ねんはんけつごはほとんどなくてれいがいがめだつところでは1つだけなの
1つしかみとめてないんじゃなくてそれしかないの
これにたいしてイケヌマさんがはんろんできるとすれば、へいせい16ねん以降ににんようれいがあります
それはへいせいなんねんなんがつなんにちのどこのさいばんしょのはんけつです
ってことなのよ
わかるかなイケヌマさん
あと、じょうけんにあてはまらないのにはんがくはむりがあるってへりくつにむりはないのかな?
イケヌマへりくつにはげんかいがなさそうだね
ほんとあわれなイケヌマ
※93
いや、初っぱなで「ほんとに弁護士連れて行ったら遺産相続にだって関係してくるだろうにね」と書いてらっしゃるから。この報告の例で、あなたが話しが適用されるような、どんな条件が他にあれば妹は姉から保険金を遺産相続としてもっていけるの?という話です。
半額とっても200万だから、それ以下しか取れない話でまさか弁護士連れてくなんてなあ・・・と思い単純に半額って書いただけで。
まあでもそういう理屈を持ってくる人もいるってことですかね。本当に勝てるかどうかは別として。野次馬ですんませんした。
※97
現実には一つではありませんので、目立つというのは個人の主観では?
しかも、一つでも保険金を対象と認める判決があるなら
保険金は対象とならないというあなたの主張の誤りは明らかなのでは?
※98
弁護士のコストは場合によりますが、200万円は無いと相談一つできないに決まってると言われましても…
法的に妥当な金額で勘弁願えないですかね?
勘弁していただけるなら、それぞれの要件の実際の強さが問題です
それぞれの要件が本当に正しいかどうか、それを客観的に示せるか
それによって妹さんの主張次第で変わる部分が出てきます
それぞれが証書で残ってる可能性は低いと思いますが
そうだとしたら、姉が色々相談なしに進めることに対する不信感は当然であること
同居期間が普通に想定されるより短かったこと
あとは葬儀内容ぐらいしか思いつかないですね
※99
何度も言うようだけど
「現実には一つではありません」というイケヌマさんの主張が認められるのは
俺が提示した以外の判例を1つでも提示したばあいだけなのよ
まあウェストローで検索して出てこないものを無知無教養恥知らずのイケヌマさんが出せるわけないから
必死で馬鹿の一つ覚えで「他にもある」と同語反復するしかないんだろうけど
いくらイケヌマが嘘を繰り返しても嘘は本当にならないからね?
そもそも平成16年最判以降は保険金は対象にしないという確定判例だから
名古屋高判も判例規範から「準用」を認めた場合だということがいまだに理解できてないみたいだし
本格的なイケヌマさんなんだねえ
しかも恥知らずで往生際が悪くていつまでも自分の間違いが認められない人格破綻者
何で生きてるんだろうねイケヌマさんって
平成16年判例があえて挙示している判断要素はガン無視だし
ホント小学生でももう少し知能高いんじゃないかな
まだやってんのかー
この米欄でも認められたという話が出てるのに、あくまで一つしか無いと言い張るw
地裁レベルは難しいにせよ東京高裁の例とか普通に調べれば分かるはずなんですがねえw
名古屋高裁で準用を認めた判決があるなら、これも裁判になったら認められたのかもね
※102
だから平成16年以降はない
あるなら出せと言ってるのに
まだ根拠も出せないまま嘘を連呼してるのか
東京高裁を調べろと言いつつ年月日は一切出さないあたりでお察しですわ
虚言癖で恥知らずのクズはタヒねばいいのにね
※103
ありえない
まったく事案が違う
事案の違いが分からない時点で白○確定レベルで
でも、どう事案が違うのか説明できませんw
ググればすぐ分かることを虚言癖と言い張るとかw
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